ウェブアクセシビリティと「障害者差別解消法」

2度目の投稿となる中川です。


おさらいになりますが、今年、平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行されたのは前回お話させていただきました。

この法律が具体的にウェブアクセシビリティとどう関係しているのかを少し掘り下げて解説してみたいと思います。

内閣府のページには

「障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。」

とあります。

ウェブアクセシビリティは障害者への配慮だけを意味しているわけではありませんが、大きなウエイトを占めているのは読者の皆さんもなんとなく認識があると思います。

「障害者差別解消法」では大きく2つのキーワード「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮」を基本方針として定めています。

「不当な差別的取扱い」とは障害を理由として、正当な理由なく商品やサービス等の提供を拒否したり 制限したり条件を付けたりすることで、障害者の権利利益を侵害することを意味します。例えば聾唖者だという理由で入店を拒否することは「不当な差別的取扱い」となります。先日ニュースになっていたのでご存じの方もおられるのではないでしょうか。

また「合理的配慮」とは障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことを言います。例えばイベント会場の座席など障害者の特性に応じた位置取りにしたり、サイト上で動画に字幕(文字情報)やテキストデータを付すこともこれに当たります。

つまり障害のあるなしに関わらず可能な限り同じ扱いにすることを求められ、もし同じ扱いができないのであればその理由を説明し、他の対応を考え実施することが重要となります。

この法律は社会生活上全ての場面において適用されますので当然ウェブ上であっても対応が必要で、国の行政機関や地方公共団体などにはこの合理的配慮の提供が義務化されましたが、民間事業者に対しては努力義務とされています。

民間事業者もウェブアクセシビリティを無視することはできない時代になったということですね。

実際にウェブアクセシビリティへの対応を個別に考えることは難しいですが、ガイドラインが存在しますので、まずはこのガイドラインに沿って対応を進めていくことをおすすめします。

ガイドラインについては次回以降このブログで紹介します。

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